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電子取引データの保存、小さな法人は「事務処理規程」から始められる:国税庁の資料で確かめた要件と手順
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結論
請求書や領収書をメールやWebで受け取った場合、そのデータは電子のまま保存する必要があります。小さな法人がまず取り組みやすいのは、国税庁が公開している規程のサンプルをもとに「訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を定め、そのとおりに運用することです。国税庁のリーフレットは、この規程を定めて守ることを、改ざん防止の要件(真実性の確保)を満たす方法の一つとして示しています。
会計ソフトの導入は、その後の効率化として検討すれば足ります。最初から高価なシステムを入れる必要はありません。
何が求められているのか
国税庁のリーフレット「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(2023年12月)は、電子取引データの保存要件を大きく二つに分けて説明しています。
| 要件 | 内容 | 小さな法人の満たし方の例 |
|---|---|---|
| 真実性の確保 | データが不当に訂正・削除されないようにする | 事務処理規程を定め、そのとおりに運用する |
| 可視性の確保 | 税務調査の際に、データを見られる・探せるようにする | モニターや操作説明書を備え付け、検索できるように保存する |
可視性のうち検索の要件には例外があります。リーフレットによると、2課税年度前の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員からのダウンロードの求めに応じられるようにしておけば、検索要件は不要とされています。設立したばかりの法人は、この例外に当たるかを最初に確認するとよいでしょう。
なお、2023年12月31日までの「宥恕措置」は廃止されました。現在は、要件どおりに保存できない「相当の理由」がある場合に、ダウンロードの求めと出力書面の提示・提出に応じられることを条件とした猶予措置があります(事前の申請は不要とされています)。猶予措置に頼るかどうかは、顧問税理士と相談して決めることをおすすめします。
事務処理規程を定める手順
国税庁の「参考資料(各種規程等のサンプル)」のページには、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程のサンプルが、法人用と個人事業者用のWordファイルで公開されています。
- 国税庁のページから法人用のサンプルを入手する。
- 自社の実態に合わせて、対象となる取引の範囲、訂正・削除が必要になったときの申請と承認の流れ、責任者を書き換える。
- 会社の意思決定として制定する(取締役会設置会社でなければ取締役の決定など、自社の機関設計に合った方法で)。
- 規程に書いたとおりに運用し、訂正・削除の申請と承認の記録を残す。
大切なのは4番目です。規程は「定めて守る」ことで要件を満たすものなので、書いただけで運用していなければ意味がありません。
運営者の場合
当媒体の運営者である Blue Aegis株式会社は、2026年9月18日に取締役の決定により、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を制定しました。設立直後の小さな法人でも、規程の制定そのものは社内の手続きだけで完結します。
会計ソフトを検討するのはどんなときか
取引が増えてくると、受け取った請求書データを日付・金額・取引先で探せるように保存する作業が負担になります。そうした場面では、電子取引データの保存機能を持つ会計ソフトを検討する価値があります。
主なクラウド会計ソフト2製品について、各社のヘルプページで確認できたことを並べます(2026年9月24日時点、各社の公式ヘルプで確認)。
| 項目 | freee会計 | マネーフォワード クラウド会計 |
|---|---|---|
| JIIMA認証(電子取引) | 取得(電帳法電子取引ソフト法的要件認証、認証番号607100-01) | 取得(「電子取引データ保存」の区分) |
| 電子取引データの保存先 | ファイルボックス。メールで受け取った請求書PDFやECサイトの領収書が対象と案内 | 本記事では機能の詳細を確認していません |
| 案内している対象プラン | 法人向けの全プラン(ひとり法人〜エンタープライズ)を対象プランとして記載 | 本記事では確認していません |
| 公式ヘルプの更新日 | 2026年8月19日 | 2025年4月24日 |
JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)の認証は、ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たす機能を備えていることを確認する制度です。認証を受けたソフトは国税庁のページにも一覧で掲載されています。
ここで注目したいのは、freeeのヘルプページ自身が、会計ソフトを使う場合でも社内ルールが必要な場面があると書いている点です。ECサイトからダウンロードした領収書のように、ファイルボックスへ直接取り込まず、いったん手元にダウンロードしてからアップロードするデータについては、「訂正削除を原則禁止する」ことを社内ルールとして定める必要がある、と案内しています。会計ソフトを導入しても、事務処理規程が不要になるとは限りません。
クラウド会計ソフトの例として、freee会計の導入を取り扱う株式会社Wiz の案内を載せておきます(リンク先はWizのページです)。
まとめ
- メールやWebで受け取った請求書等は、電子のまま保存する。
- 改ざん防止の要件は、国税庁のサンプルをもとにした事務処理規程を定めて守ることで満たせる。
- 売上高の規模によっては検索要件が不要になる。自社が当たるか確認する。
- 会計ソフトは、取引が増えて手作業が負担になってから検討しても遅くない。
個別の判断が必要な場合は、顧問税理士または所轄の税務署にご相談ください。
一次出典
- 国税庁「令和6年1月からの電子取引データの保存方法(リーフレット)」(2023-12)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf - 国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm - 国税庁「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/03-6.pdf - freee株式会社「電子帳簿保存法の概要・手続について(freee ヘルプセンター)」(2026-08-19)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410254921497 - 株式会社マネーフォワード「マネーフォワード クラウド会計はJIIMA認証を取得していますか?」(2025-04-24)
https://biz.moneyforward.com/support/account/faq/e-book-faq/ca-ebook02.html
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